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平成23年4月1日から公益社団法人へ移行しました |
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本協会は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」第44条の規定に基づき、平成23年3月30日に、内閣総理大臣から公益社団法人として認定され、平成23年4月1日に移行の登記を行いました。
これにより、本協会は平成23年4月1日をもって、法人の名称は「公益社団法人 日本河川協会」となりました。 本協会は、新たな定款に基づいた事業の展開を図ってまいりますので、今後とも更なるご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 |